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輸送の安全に係る情報(鉄道事業法第19条4)
輸送の安全を確保するための基本的な方針等
1.社長及び役員は、安全第一の意識を持って事業活動を行える体制の整備に努めると
ともに、索道施設及び職員を総合活用して輸送の安全を確保するための管理の方針その他
事業活動に関する基本的な方針は次項によるものとし、安全の確保に関する業務の実施状況を
踏まえ、必要に応じて見直すものとする。
2.社長、役員及び職員(職員に準ずるものを含む)(以下、「職員等」という。)の安全に係る
行動規範(安全の基本理念、安全方針)は、次の通りとする。
?一致協力して輸送の安全確保に努めること。
?輸送の安全に関する法令及び関連する規程(本規程を含む。以下「法令等」という。)を良く
理解するとともにこれを遵守し、厳正、忠実に職務を遂行すること。
?常に輸送の安全に関する状況を理解するよう努めること。
?職務の実施に当たり、推測に頼らず確認の励行に努め、疑義のあるときは最も安全と思われる
取り扱いをすること。
?事故・災害等が発生したときは、人命救助を最優先に行動し、速やかに安全適切な処置をとる
こと。
?情報は漏れなく迅速、正確に伝え、透明性を確保すること。
?常に問題意識を持ち、必要な変革に果敢に挑戦すること。
輸送の安全を確保する為の事業の実施及び管理の体制並びに方法
1. 社長は輸送の安全確保に関する最終的な責任を負う。
2. 社長及び役員は、輸送の安全を確保する為の索道事業の実施及び管理の体制を整備
するとともに、索道事業の実施及び管理の方法を定める。
3. 社長及び役員は、輸送の安全を確保する為、索道事業の実施及び管理の状況を把握し、必要な
改善を行う。
4. 社長及び役員は、輸送の安全確保に関する改善施策の決定に際しては、安全統括管理者の
その職務を行う上での意見を尊重する。
5. 社長及び役員は、事故、事故の恐れのある事態、災害その他輸送の安全確保に支障を及ぼす
恐れの ある事態(以下「事故・災害等」という。)の規模や内容等に応じ、対応方法その他必要な
事項を、 職員等に周知・徹底する。
当社の索道事業に於ける安全確保に関する体制は、安全管理体制図(別図1)の通りとし、
各々の責任者の役割及び権限は、次に掲げるとおりとする。
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